- 両親も他界され、お子さまがおられない場合
相続人の範囲が配偶者だでけでなく、兄弟姉妹や甥姪までおよぶ可能性が高く手続が大変になります。 - 特別に子どものなかで、多く財産相続させたい場合
老後の世話をみてくれた子どもに多く残してあげたい、または身体的にハンデがありその子に多く残してあげたい場合などは遺言書が必要です。 - 行方不明者がおり、遺産分割がすすまないと考えられる場合
相続人が全員そろわないと遺産分割協議ができず、不在者の財産管理人の選任や場合によっては失踪宣告手続が必要となり費用と時間がかかります。 - 特定の甥や姪に多く相続させたい場合
甥や姪となると心情的つながりは全然異なります。なかにはほとんど話したこともない場合もありますが、もしその甥姪が相続人となるより当然心情的つながりの近い甥姪に財産を残したいものです。しかも甥姪ですから遺留分の問題もありません。 - 事業や農業を営み不動産や株式を金銭で分けるのが難しい場合
事業の場合、株式が分散して会社の意思決定がスムーズにいかなくなりがちになりますし、農業の場合、土地を分割できないので相続でもめると解決が困難になります。 - 再婚している場合
前妻(夫)と後妻(夫)のそれぞれの子ども同士が顔を合わせて話し合うことになり、精神的な負担が大きくなります。 - 内縁の妻など家族以外の人に財産をあげたい場合
内縁関係にある人や、お世話になった人など法定相続人ではない人に財産を何らかの形で遺したい場合は遺言書が必要です。
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